農地転用は、届出と許可の二つの手続きに分かれます。市街化区域の場合は届出、市街化調整区域の場合は許可になります。
農地法3条(個人間の田畑の売買など)農地法4条(農地所有者は変わらず、田を宅地や雑種地などに転用する場合)農地法5条(農地所有者が変わり、かつ田を宅地や雑種地などに転用する場合)