行政書士が扱える書類の数は10,000を超え、全てを把握するのは困難です。
取扱い業務以外でも対応可能な場合は、当事務所にてお引き受けさせていただきますが、
対応出来かねる場合であれば、同業他種の
開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を行う行為をいいます。(※姫路市の規定、他市町村では運用が規定が違う場合があります。)
(例:500㎡以上の農地に造成工事をおこない宅地にする場合)
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う行為が下記のいずれかに該当する場合には、開発許可が必要になります。
①対象となる土地が農地や雑種地、又は宅地や建築物の敷地ではなく区域の面積が500㎡(工業専用地域、市街化調整区域は1000㎡)以上のもの。
②造成工事の内容が次の2条件を満たす場合。
切土又は盛土を行う土地の面積の合計が500㎡(工業専用地域、市街化調整区域は1000㎡)以上のもの
切土高さ又は盛土高さの最大値が50㎝以上のもの。
③開発区域の面積が500㎡(工業専用地域、市街化調整区域は1000㎡)以上で、公共施設(道路など)の整備を伴うもの。
区画整理が済んでいるところでは開発許可が必要ない場合があります。